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意外に知らない!?一時帰国中に国民健康保険に加入する方法【留学・ワーホリ・海外滞在】

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海外で病院に行くとなると、とにかく医療費が高い、、、。

ただの風邪などであれば海外保険が適用されますが、歯医者などとなってくると保険適用外なので行きたくても行けません。

そんな方は日本へ一時帰国し、病院へ行くと思います。

でも住民票を抜いてきたから、保険証が無い、、、ってパターンありますよね?

今回は、一時帰国中に国民健康保険に加入する方法をご紹介させていただきます。

 

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実は加入できる国民健康保険

海外滞在中に怪我や病気になってしまったときって本当に大変ですよね、、、。

特に歯の治療は保険適用外なことが多く、治療のために日本へ一時帰国するって話を良く聞きます。

でも日本で治療を受けるとなると

国民健康保険

が必要になりますよね。

これが無いと医療費が、全額自己負担になってしまいます。

日本の国民健康保険制度って本当に良くて、自己負担がたったの3割なんです。

短期留学の方などは住民票を抜かずに渡航する方も多いと思いますが、

長期の方だと住民票を抜いてから渡航する方がほとんどだと思います。

でも短期間でも国民健康保険に加入できるの?

と悩んでいる方も多いはずです。

意外と知られていませんが、

一時帰国中の短期間でも、住民票を入れることで国民健康保険は加入できます。

注意ポイント

市区町村によって条件等が異なりますので、必ず区役所等で確認してください。

ある市区町村では、一時帰的な滞在でも加入できる

ある市区町村では、1年以上日本に滞在しないといけない

など条件が様々です。

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手続きに必要な物は2つ

国民健康保険に加入するには、市区町村の区役所や市役所に行く必要があります。

その際に必要なのは

・パスポート

・印鑑

の2つです。

パスポートの注意点

パスポートには日本に入国したことを証明するために、日本の入国スタンプが必要です。

最近は機械で入国手続きができるようになっており、その場合スタンプを押してくれません。

そのため係の人にお願いしてスタンプを押してもらいましょう。

上記2つは必ず必要なので、忘れずに持って行ってくださいね。

念の為に航空券も持って行くのも有りです。

手続きの流れ

それでは国民健康保険に加入するための手続きです。

手続きはいたってシンプル

step
1
住民登録(転入届)の手続き

step
2
国民健康保険加入の手続き

となっております。

住民登録(転入届)の手続き

まずは住民課で住民登録(転入届)を提出します。

その際に先程ご説明したパスポート印鑑が必要になります。

この時に国民健康保険に加入したい、と伝えておくとスムーズです。

国民健康保険加入の手続き

住民登録が終わったら、次に健康保険課に行き国民健康保険に加入したいことを伝えます。

これで保険証の発行の完了です。

その場ですぐに発行してもらえます。

もちろん先に病院へ行き治療を受けることは可能です。

その場合、治療費は全額負担になります。

そして後日保険証を発行し、再度病院へ行くと保険の差額分を受け取ることができます。

ただこの方法だと、すぐに保険証を病院に持っていかないと手続きが大変になってしまいます。

国民健康保険料はいくら?

国民健康保険料は、前年の所得によって変わります。

また月の途中で加入したとしても、日割り計算が適用されないでの加入した月から支払う必要があります。

例えば

9月30日に住民登録、国民健康保険に加入し

10月15日に海外転出届けを提出する

この場合、9月と10月分の保険料を支払うことになります。

結局2ヶ月分支払うことになるので、損しますね、、、。

住民登録の際に必ず確認してくださいね。

まとめ

市区町村によっては、短期間の一時帰国であれば住民登録ができないこともあります。

それであれば病院に行きたくてもいけない人がでてくるので、もう少し柔軟に対応していただきたいとこではあります。

そういったこともあるので、帰国前に日本で適用される保険に加入してから帰国するのも一つの手です。

また海外へ渡航する際は、きちんと保険証を返納し海外転出届けを提出してくださいね。

 

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